軽犯罪者へ。ワタシは屈しない。
ワタシに対して公共の場で、ぶっきらぼう、粗野な発言をした、するアナタ(達)。
ワタシは時間が経っても覚えてます。履歴とってます、第三者に共有してます。
屈しません。アクションとります。
参考までに下記は刑事の軽犯罪法。
民事に際してはこれに限らず、代理人や調査員によりご自宅近隣、関係者、職場などで、聞き取りをすることは常套だと御了承ください。
1例を出しましょうか。粗野かつ乱暴で人を痛める言葉を発した人いましたね。
心当たりある人、謝るなら今ですよ。
あなた、あなた達がどこの誰か、ワタシは把握しております。
軽犯罪法 第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
五 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
ちょっとしたはずみで人が犯してしまうような軽微な33種類の秩序違反行為について規定している法律が軽犯罪法です。
違反をした場合は、拘留もしくは科料が科されます。
・拘留とは、受刑者を1日以上30日未満で刑事施設に収容する刑罰
・科料とは、1000円以上、1万円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰